大矢国際特許事務所

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守秘義務

弁理士法により、
お客様へ守秘義務を負っていますので、
お客様からお預かりした情報・資料等が
他のお客様や外部へ漏れる心配はございません。
安心してご相談下さい。

(弁理士法より以下抜粋)

第30条
弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第77条
弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、4条から6条の2までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第80条
第30条又は第77条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。